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クーリングオフを内容証明でするには(テンプレートあり)

クーリングオフを内容証明でするには クーリングオフ

クーリングオフを内容証明で行う

そもそもクーリングオフとは

クーリングオフとは、消費者が事業者との間で締結した契約について、一定期間であれば無条件で消費者側から申し込みを撤回し、あるいは契約の解除をすることができる制度です。クーリングオフに関する規定は、特定商取引法等の法により定められいます。

ご自分でクーリングオフの内容証明を作成する方

以下の内容はご自身でクーリングオフの内容証明を作成される方に向けて記載しております。まず初めにメリットやデメリットを簡単に記載致します。

メリット

  • 費用がかからない
  • 時間がかからない(知識がある方)
  • 作成後に達成感がある

デメリット

  • 慣れない方は不安が大きい
  • 作成や差出の方法を調べる時間がかかる

クーリングオフを内容証明で行う理由

クーリングオフは、相手に口頭でキャンセル理由は、内容証明を利用することにより、クーリングオフを行う意思表示をしたことが公的に証明でき、また事業者と後にクーリングオフに関して争いになった場合に、内容証明は重要な証拠となるからです。内容証明は、差し出した日付や配達の記録が確認できるので、相手方も法律上、有効にクーリングオフができていると分かれば相手も無駄な争いは避けるでしょう。

クーリングオフの適用があるサービス(事業)

以下のサービスは、現在法律によってクーリングオフの適用が定められています。各サービスのケースは後述しております。

クーリングオフのサービスと期間

サービスの内容 クーリングオフの期間 根拠となる法律
訪問販売 書面受領日(起算日)から8日間 特定商取引法9条
電話勧誘販売 〃8日間 同法24条
特定継続的役務提供 〃8日間 同法48条
連鎖販売取引 〃20日間 同法40条
業務提供誘引販売取引 〃20日間 同法58条
割賦販売 〃8日間 割賦販売法35条の3

訪問販売

販売業者が消費者の家等に直接出向いて、契約を締結する販売方法等を指します。

電話勧誘販売

販売業者が消費者に直接電話をかけ、電話によって商品購入の勧誘を行い、それによって契約を締結する販売方法をさします。

特定継続的役務提供

特定継続的役務提供とは政令によって定められる「特定継続的役務(下記表)」を一定期間及び一定金額を超える金額を超える対価を受け取って提供することを意味します。

特定継続的役務 説明や例 期間 金額
エステティック 人の皮膚を清潔にする等 1月を超えるもの 5万円を超えるもの
美容医療 歯のホワイトニング等 1月を超えるもの
語学教室 英語教室等 2月を超えるもの
家庭教師 家庭内で行う学校教育の補修等 2月を超えるもの
学習塾 一定の場所で行う学校教育の補修等 2月を超えるもの
パソコン教室 パソコン教室 2月を超えるもの
結婚相手紹介サービス 異性の紹介サービス 2月を超えるもの

参考:特定商取引法ガイド「2.指定役務」

連鎖販売取引

個人の販売員が、他の個人に対し、商品の購入を勧誘し更に個人に次の販売員を勧誘させる方法で、販売の組織を連鎖的に拡大して行う取引を指します。

業務提供誘引販売取引

相手に有利となる口実により消費者を誘引し、それに準じて商品を買わせる取引を指します。「必ずこのシステムを買うと儲かる。」と説明し、高額なシステムを購入する等。

割賦販売

分割払いにより商品の購入をする取引を指します。

クーリングオフができない場合

クーリングオフは前述のとおり、訪問販売など事業者からの接触によって行われた契約が主に対象となります。そのため、自身で店舗に出向いてした売買契約や、ネットにより購入する場合(通信販売)はクーリングオフは適用されません。

クーリングオフのテンプレート

クーリングオフのテンプレートを下記に記載致します。同テンプレートは訪問販売による契約解除を想定に作成しております。

内容証明クーリングオフ見本1

内容証明クーリングオフ見本2

テンプレートのダウンロードはこちらです。

クーリングオフの内容証明代行はお任せください。

弊所は、クーリングオフ等の通知書を内容証明で行うことを専門に扱っております。行政書士に内容証明の作成を依頼するメリットとしては①有効にクーリングオフができる②通知書に行政書士の名前が入る等が挙げられます。

作成した通知書の添削や、差出のみのご相談やご依頼にも対応させていただけますのでそのような方も是非一度ご相談ください。(本サービスは全国で対応させていただいております。)

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全国対応

クーリングオフ通知書の行政書士の記名のみご依頼の方

ご自身で作成されたクーリングオフの通知書を確認し、内容証明に記名の上、差出させていただきます。(実費は別途かかりますのでご了承ください。)

業務内容 案件(受取方) 料金
内容証明の作成と差出 定型外文面(個人) 25,000円
定型外文面(法人) 30,000円
内容証明トータルサポート 内容はお問い合わせください。 40,000円~

添削依頼の場合、基本的にメールにより文章をお送りいただきますが郵送いただいても差し支えございません。郵送いただく場合は下記事務所宛にお送りくださいませ。

【郵送先】
〒538-0053
大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号
大倉行政書士事務所 宛

この記事を書いた人

事務所名称:大倉行政書士事務所
所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
保有資格:行政書士、宅地建物取引士

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