クーリングオフ代行は内容証明代行室の行政書士にお任せください
クーリングオフ代行のサービスでは、訪問販売等により購入したクーリングオフの適応がある商品を、弊所がご依頼者様に代わって、内容証明により事業者に対して書面を作成しそれを差出すサービスになります。
クーリングオフ代行による内容証明とは
内容証明とは、差出人が送った書面の写しを郵便局が保管することにより、郵便局が書面の内容を公に証明する制度のことです。内容証明は、文書の内容を証明することができますが、相手に到達したことまで証明するものではありませんので、内容証明を送る際は、通常、配達証明を付けて送られることがほとんどです。
内容証明が無事に相手に到達すると、後日、郵便局から配達証明書が届きます。配達証明書は相手に意思表示が到達したことを証明する際に必要になりますので、必ず保管しておきましょう。
クーリングオフ代行によりご依頼者様の負担を解消します
ご自身でクーリングオフの手続を行われる方のほとんどは、以下のようなご不安をお抱えではないでしょうか?
- クーリングオフは自分でできているのか?
- クーリングオフしたけれど相手から返信がなかったらどうしよう
- 事業者から再度勧誘を受けることはないのか?
- クーリングオフにより事業者から嫌がらせをうけないか?
- 定期的なカード支払いは止めることができるのか?
- クーリングオフによる返金はすぐに対応してくれるのか?
経験上、ご自身でクーリングオフをされる方のほとんどが、電話による間違った方法により行うことを検討し、実行したが、電話がなかなか事業者に繋がらず、結果としてクーリングオフができる期限を過ぎてしまったというケースをよく聞きます。このような場合には、既にクーリングオフの期間を過ぎているため、書面によっても有効に行うことできません。また、書面によってクーリングオフを行っていても、郵送方法が普通郵便であった場合には、送ったことが証拠として残らないため事業者によりクーリングオフが認められないという事例もあります。
弊所にご依頼いただけますと、そのようなご不安は一切不要でございます。弊所が代理によって作成する内容証明は、行政書士名入りで作成し差出しますので、業者の対応が異なります。なお、弊所にご依頼いただいたご依頼者様(クーリングオフ関連)は現在、全て解約できております。
弊所のクーリングオフ代行サービスの強み
1.内容証明によるクーリングオフの為、証拠が残る
内容証明を利用することにより、送った文書が郵便局に保管されますので、配達の事実さえあれば有効にその日に意思表示を行ったことが証明されます。内容証明は書留により送られますが、内容証明のみでは配達事実の証明ができませんので、内容証明を送る際には配達証明を付けて送ることがほとんどです。
2.弊所の内容証明の対応実績は多数あります
弊所では、開業から現在に至るまで民事法務を専門に取り扱っております。そのため、これまでに数多くの内容証明を作成してきた経験と実績があります。クーリングオフの案件についてもこれまでに複数件対応し、全ての件で無事にクーリングオフができておりますので、安心してご依頼いただけます。
3.全額返金に対応します
弊所のクーリングオフ代行サービスは、万一、内容証明を郵送後にクーリングオフが適切に実施されなかった場合には、全額返金の対応をさせていただいております。これは、弊所の最後まで責任をもってご依頼者様の悩みを解決することを目的としているためです。そのため、弊所ではクーリングオフに限らず一定の業務に全額返金保証を設け、出来る限り、ご依頼者様がご依頼しやすい環境作りに努めております。
4.内容証明には行政書士名が記載されます
内容証明をお送りする際は「本通知書作成代理人 行政書士 大倉雄偉」という表示を致します。これにより事業者に対し、心理的プレッシャーを与え、速やかな返金や商品引取りを行わせます。弊所では、こちらの行政書士名の記載料金も金額内に含んでおりますので、他の行政書士のように別途「行政書士名の追記:○○円」ということはありません。
5.全国対応が可能です
弊所のサービスは、電話やメールによるやり取りを前提(対面相談も可能です。)としておりますので、近畿圏外の方であっても、十分な打ち合わせの上、内容証明の作成から差出まで全て行わせていただけます。内容証明はこれまでに北は岩手県から南は沖縄県まで全国幅広く対応させていただいた経験があります。
クーリングオフについてまずは正しく学ぶ
クーリングオフとは、訪問販売などにより購入した商品について一定の期間であれば、契約に関係なくキャンセル料、違約金等を支払うことなく、購入者が一方的に契約を解除することが出来る制度のことです。
契約解除は、通常、当事者一方の意思のみではできませんが、クーリングオフは、例外として認められており、万一、クーリングオフによって損害が生じた場合であっても、消費者は損害を賠償する必要がありません。クーリングオフは、割賦販売法や特定商取引法などによって、一定の条件を満たしている場合に認められ、クーリングオフの方法は書面や電子メール(電磁的記録は「令和4年6月」から認められるようになりました。)等で通知する必要があります。
クーリングオフの適用のサービスや期間
クーリングオフは以下の販売形態及び期間において利用することができます。
クーリングオフ代行サービスが出来ないケース
以下のようなケースではクーリングオフが利用できませんので、注意しましょう。
⑴通信販売による購入
テレビやインターネット通販により購入した商品は、基本的に購入者の積極的な購買の意思がみられるためクーリングオフの適用はありません。ただし、事業者が購入の際に商品の返品が出来ない旨を表示していなかった場合には、特定商取引法15条の3により契約を解除することができます。この場合には、クーリングオフと異なり、返送料金等の費用は購入者の負担となります。
⑵クーリングオフの期間が過ぎてしまった場合
クーリングオフができる期間は、上述のとおり対象取引毎に個別に定められています。上記の期間を経過すると、クーリングオフができませんので注意しましょう。
⑶店舗や事務所内で行った契約
事業者の店舗や事務所で行った契約については、購入者の積極的な購買意思がみられるためクーリングオフの対象とはなりません。ただし、一定の取引形態(特定継続的役務提供、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引)については、店舗や事務所で行った契約であってもクーリングオフが認められます。
クーリングオフの相談窓口
⑴国民生活センター
国民生活センターは、国民の生活の安定や向上を目的に、消費者の紛争を法によって解決することを使命とする団体です。(消費者ホットライン:188)
⑵自治体の消費センター
消費者の消費や生活上の問題についての相談を受け付け、問題解決のための助言やあっせんなどを行っています。各自治体によってサービスが異なる場合がありますので、「自治体名 消費センター」等で検索しご確認ください。
クーリングオフ代行サービスの流れ
1.まずはメールや電話でご相談ください
お問い合わせいただきましたら、2営業日以内に返信いたします。電話による直接のご連絡をしていただくことも可能ですが、日程を改めさせていただく場合がありますのでご了承ください。
2.御見積書と契約書面の作成
電話やメール等でお伺いした内容を元に、御見積書と契約書面を作成させていただきます。クーリングオフ代行ですと、基本的に「23,000円~27,000円」程度で対応させていただけることがほとんどです。契約書面は、PDFにより作成させていただき、そちらをご確認いただく流れになります。
3.お支払い
お支払いは指定の金融機関口座に契約書面のご確認とご了承後3日以内にお振込みいただきます。振込手数料については、ご負担いただきますようお願いいたします。
4.内容証明の作成着手
内容証明の作成は、お振込みの確認後、約2~3日で作成させていただきます。当日の作成は追加料金がかかりますが、対応させていただくことは可能です。(多用の場合にはお断りする場合があります。)
5.内容証明のご確認
内容証明の内容にお間違いや、変更等が無い場合には発送させていただきます。なお、内容証明の発送は電子内容証明形式によってお送りさせていただいております。
6.内容証明関連の書類の郵送
内容証明の写しと配達証明書が届きましたら、ご住所宛にこれらの書類をレターパックにて郵送させていただき手続は以上となります。
クーリングオフの代行を利用しない場合のチェックポイント
クーリングオフの代行を利用せずにご自身で、内容証明等の通知書を作成する場合には、以下のポイントに注意して作成しましょう。
- 事業者の名称と代表者を的確に記入する
- 日付を記入する
- クーリングオフをする旨を記載する
- クーリングオフの対象商品や契約日、契約内容を的確に記入する
- 受け取っている商品をどのように返送するか記載する
- 返金を受ける場合には、受取先の口座を記載する
ご自身で作成された内容証明の確認のご依頼もいただけますので、そちらについてもご検討ください。確認については「5,000円~」承っております。クーリングオフ代行サービスの料金は以下をご確認ください。
【料金表】クーリングオフ代行サービス
クーリングオフの期間は法律により具体的に定められています。ご依頼を検討の場合にはできる限り早めにご相談いただくことをお勧めします。
業務内容 | 案件(受取方) | 料金 |
クーリングオフ代行サービス | 個人事業主や法人に対する、内容証明を作成しお送りします。 | 25,000円 |
内容証明の添削 | 定型文面(個人、法人) | 5,000円~ |
当日作成 | 依頼当日に内容証明の作成と差出を行います。 | 5,000円 |
※)依頼の状況により当日作成をお断りさせていただく場合がありますので、ご了承ください。
クーリングオフの代行でよくある質問
Q1.クーリングオフが有効にできないケースはありますか
基本的にありません。クーリングオフが出来ない場合や難しい場合には事前相談においてその旨をお伝えさせていただきます。相談時点でクーリングオフができると説明し、万一できなかった場合には返金により対応させていただきます。
Q2.クーリングオフはどのように行いますか?
弊所では、クーリングオフの代行を内容証明(配達証明付き)でお送りさせていただいております。そのため、内容証明が相手に到達した場合には配達証明書が届き、これにより意思表示を行ったことが証明されます。
Q3.クーリングオフの代行は平均で何日かかりますか?
クーリングオフの代行は通常2,3日程度で作成します。しかし、クーリングオフの期間が迫っている場合には、当日に作成させていただくことも可能です。当日や前日の作成は追加料金をいただく場合がありますのでご了承ください。
Q4.遠方からの依頼ですが、対応可能ですか?
対応可能です。弊所では、クーリングオフによる内容証明を全国で対応させていただいております。そのため、遠方のご依頼であっても必要な打ち合わせをメールや電話を利用することで対応させていただきます。
Q5.クーリングオフが出来なかった場合の返金手続きについて教えてください。
クーリングオフの内容証明を送ってから1月を経って有効にクーリングオフが出来ていない場合には、その旨をお伝えください。確認の上、事実が確認できましたら返金させていただきます。
Q6.クーリングオフの期間(8日間)の起算日はいつですか?
クーリングオフの期間は、基本的に8日間以内とされています。この起算開始は「法定の書面の交付を受けた日から」とされていますので、契約した日と必ずしも同じとは限りません。つまり契約を12月1日に行い、クーリングオフの書面の交付を12月2日に受けた場合には12月9日までクーリングオフを行うことができます。
Q7.商品を使用してしまいましたがクーリングオフをするにはお金を払わなくてはいけませんか?
購入した商品によっては、手軽に開封でき購入後に使用してしまうことが通常です。この場合に、購入者に対し、使用によって生じた金額の賠償をさせることは非常に酷でしょう。そのため、特定商取引法では消耗品であり「使用しているのであれば返金が不可能である」という内容を記載した書面を購入者に対して交付している場合にのみ、購入者は事業者に対し、支払いをしなければいけません。
クーリングオフ代行サービス―まとめ
最後までご覧いただきありがとうございました。弊所では、民事法務関連の業務を専門として扱っておりますので、クーリングオフ等の内容証明による意思表示の対応には慣れております。また、上述のとおり、クーリングオフが出来なかった場合には、全額返金により対応させていただいておりますので、ご依頼者様が不利益を被ることはありません。
初回の電話相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。(クーリングオフは期限が最短8日ですので早めにご相談ください。)
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