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中央債権回収会社の時効援用は専門行政書士にお任せください

中央債権回収会社の時効援用は専門行政書士にお任せください 時効援用

中央債権回収は、他法人からの債権を買受などをして回収をしています。したがって、過去にお金を借りていた経験がある方は、中央債権回収会社からお金を借りた覚えがなくても請求書や督促書が突然届くことがあります。このような請求はお金を借りてから一定の期間が経過している場合、時効を主張できる場合があります。

中央債権回収会社に対し、時効援用を主張するには?

中央債権回収会社に対し、時効援用を主張するには?

時効の援用を中央債権回収会社に対し主張するには、下記の消滅時効の援用の要件を満たしている必要があります。

最後に取引をした時から5年が経過している

債権の消滅時効は5年で消滅します。そのため、最後の取引()から5年が経っている場合は、時効の援用を主張することができます。

)最後の取引をしたときとは、お金を借りて一度も返していない場合はお金を借りた日であり、分割払いで数回支払っている場合は、最後に返済をした日となります。

民法第166条(債権等の消滅時効)
1 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
⑴ 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
⑵ 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。

裁判を起こされていない

現時点で、最後の取引から5年が経過しており、中央債権回収会社から裁判を起こされていない場合は、時効の援用を主張することができる可能性があります。裁判を起こされ、判決が確定している場合は、確定の日から10年経過しなければ時効の援用ができません。

支払いする旨を伝えていない

中央債権回収から請求に対し、電話等で支払う約束をすると、消滅時効を援用できなくなる可能性があります。詳しくは下記「中央債権回収会社から電話や訪問があったら?」で解説します。

中央債権回収会社から電話や訪問があったら?

中央債権回収会社から電話や訪問があったら?

中央債権回収会社から、過去に借りたお金について電話や訪問がされることがあります。このような場合には、安易に「後で払います。」等と返事をしてはいけません。中央債権回収会社の債権が時効が成立しているかもしれないからです。このようなケースで上記のような返答をしてしまうと、民法152条の規定により時効の承認がされます。時効の承認がされると、その時から新たな時効期間の進行が開始し、次の時効が完成するまでの間時効の主張ができなくなります。中央債権回収会社は債権回収のプロなので、消滅時効の援用を防止するため、電話や訪問の際は、録音をするなど対策はしているかと思います。したがって、長い間、借りたお金を返済していないのであれば、まずは消滅時効を援用できるかどうかを検討してみましょう。

第152条〔承認による時効の更新〕
⑴ 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
⑵ 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。

時効が完成したら援用の意思表示が必要です

時効が完成したら援用の意思表示が必要です

債権の消滅時効を主張するには、消滅時効の援用を行わなくてはいけません。時効の援用方法は内容証明郵便等により、債権者(本ケースでは「中央債権回収株式会社」)に対し、「消滅時効を援用します。」のような内容を記載した文書を送ることで行います。時効は完成すると自動的に成立するわけではありませんので注意しましょう。

時効の援用は口頭でもできる?

時効を援用は口頭でも可能です。しかし、実務上は後の紛争を防止するためにも文書を利用するケースがほとんどです。

中央債権回収株式会社への通知先

所在 東京都中央区晴海3丁目12番1号 KDX晴海ビル6階
代表取締役 金子 知之(様)

時効援用が出来ない場合は?

時効期間が経過しても、時効を消滅させることが出来ない場合があります。それは、上記でも内容に触れましたが、時効が完成されるまでの間に、債務残高の一部を返済してしまった場合などです。この場合には、支払った時点で時効の援用をする権利がなくなり、最後の返済から5年間は時効の援用ができなくなります。債権者は債権回収のプロですので、時効の完成を知っていて時効の援用権を行使される前に、債務残高の一部を返済させて時効の更新をさせようとする場合があります。

中央債権回収会社への時効援用は【23,000円】で対応します

中央債権回収会社への時効援用はお任せください

時効援用に関する内容証明のテンプレートやひな形はいくつかありますが、これらのテンプレートをそのまま記載するのはお勧めしません。万一、送付先や宛名、時効を主張するための期間の計算が間違っていた場合には、これらの不備により消滅時効が成立せず、裁判を起こされるケースがあります。このようなことが無いようにも、消滅時効の援用は行政書士などの専門家に相談するのがいいでしょう。

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お客様の声

こちらは、お客様の声の一部でございます。詳細はこちら(ページは大倉行政書士事務所のサイトでございます。)からご確認いただけます。

お客様の声一覧

よくある質問

Q1.時効の援用は自分でできますか。
はい。ご自身でもしていただけます。

Q2.時効援用後の信用情報の確認はしていただけますか。
ご希望であれば、別途料金はかかりますが対応可能です。

Q3.時効の援用をすることによるデメリットはありますか。
デメリットはほぼありませんが、借りていた相手が友人などであれば時効の援用がきっかけで関係が悪化する可能性があります。

中央債権回収会社について

商号 中央債権回収株式会社
代表取締役 金子知之
設立日 2000年4月24日
本店所在地 東京都中央区晴海3丁目12番1号 KDX晴海ビル6階
大阪支店 ⑴大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4号900大阪駅前第4ビル9階901号
名古屋サポートセンター(支店) 愛知県名古屋市中区錦1丁目5番27号いちご錦ビル
九州サポートセンター(支店) 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目4-13九州DKビル
この記事を書いた人

事務所名称:大倉行政書士事務所
所在地:大阪市鶴見区鶴見3丁目5番19号‐702号室
保有資格:行政書士、宅地建物取引士

 

 

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